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「託送供給約款」の認可申請について

お客さまへお知らせ

 山口合同ガス株式会社は、本日、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第1項の規定により、中国経済産業局長に「託送供給約款」の認可申請を行いました。

 「託送供給約款」とは、ガス小売事業者が当社の導管を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、今回の申請は、平成29年4月から実施されるガス小売全面自由化に向けた法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映するものであります。

 なお、今回認可申請した「託送供給約款」の実施時期は、今後、中国経済産業局の審査等を経て、平成29年4月1日を予定しています。

 

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