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「託送供給約款」の認可について

お客さまへお知らせ

 山口合同ガス株式会社は、本年7月29日、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第1項の規定により、中国経済産業局長に「託送供給約款」の認可申請を行いました。

 その後、12月9日に、中国経済産業局長から、査定方針に基づいて申請内容を補正するよう指示を受けたことから、12月22日に申請内容の補正を提出し、本日、中国経済産業局長の認可を受けました。

 今回認可を受けた「託送供給約款」は、平成29年4月1日から実施します。

 なお、「託送供給約款」とは、ガス小売事業者が当社の導管を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、今回認可を受けた「託送供給約款」では、平成29年4月から実施されるガス小売全面自由化に向けた法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映しています。

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